コメント:デジタル通貨プラットフォームを違法に運営する者はどのような刑事責任を負わなければならないのでしょうか?

コメント:デジタル通貨プラットフォームを違法に運営する者はどのような刑事責任を負わなければならないのでしょうか?

ブロックチェーンデジタル通貨プラットフォームが違法に運営された場合、関係者はコンピューター情報システムのデータを違法に取得した罪に問われる可能性があります。

  


最近、私のチームが証券時報に「マネーロンダリング防止義務下のブロックチェーンデジタル通貨プラットフォームの民事責任」と題する記事を掲載したところ、多くの読者から、ブロックチェーンデジタル通貨プラットフォームの運営が刑事犯罪を構成する可能性があるかどうかを尋ねる電話がかかってきました。この目的のために、著者チームは典型的な事例を紹介しながら、違法なブロックチェーンデジタル通貨プラットフォームの刑事責任を説明します。

典型的なケース

2014年4月と5月、被告王はビットコイン取引プラットフォームの設立を計画し、被告肖と被告譚を募集して共同でビットコイン取引ウェブサイト(以下ウェブサイトという)を立ち上げた。王氏はウェブサイトの責任者、肖氏は技術とウェブサイトの保守を担当し、譚氏は財務管理とウェブサイトの運営および宣伝を担当していました。

王容疑者はタン容疑者にウェブサイトとは無関係の人物の個人情報を使用するよう指示し、香港でBTB HK LIMITEDという会社を登録する代理店を依頼した。また、会社の株主構成、投資背景、登記住所などの情報を捏造し李志安呉暁輝を執行役員とした。このウェブサイトは2014年5月27日正式に開設されました。このウェブサイトは、参考のために国際的なビットコイン市場の取引データを抽出しています。顧客は人民元とビットコインをチャージすることでウェブサイト上でビットコインを売買することができ、ウェブサイトは取引手数料を請求します。ウェブサイトがオンラインになった後、ウェブサイトと顧客の間で賭けモデルが導入されました。このモデルを運用した最初の3か月間で、ほとんどの顧客は損失を被り、ウェブサイトは数百万元の利益を上げました。その後、ウェブサイトの運営モデルの抜け穴により、 2014年8月中旬以降は利益が出なくなり、損失を被ることさえあった。王氏らは資金難を理由に顧客の現金やコインの引き出しを制限し、 9月に顧客同士の賭博モデルを立ち上げた同時に株式の募集、株式の再チャージとプレゼント、現金のプレゼントなどの活動を開始し、顧客を再チャージ取引に誘い続けました。

この期間中、王氏、譚氏、肖氏らは顧客のビットコインを人民元で頻繁に売却した。あるいは、第三者決済会社の手数料が高すぎるという理由で、第三者口座にチャージされた顧客の資金を王武李思の個人口座に移し、その後、アリペイやテンペイなどの第三者決済会社、または被告王と譚が他人の身分情報を使って登録した個人口座に移し、利益資金を送金・分配した。事件後、公安機関は王氏から34,441.57元、肖氏から430,673.98元、譚氏から806,478.34元を押収した

裁判後、人民法院は、原被告の王、肖、譚の3人が共謀して、偽の身元情報でいわゆるビットコイン取引運営会社を登録し、会社の株主構成、投資背景、株式の申し込み、株式取得のためのチャージなどを捏造し、他人の信頼を欺き、開設したウェブサイトでビットコイン取引や賭博を行ったと判断した。犯人らは顧客のビットコインを換金した後、ウェブサイトがハッカーに攻撃されたと偽り、ウェブサイトを閉鎖して逃走した。他人の財産を不法に占有しようとする彼らの主観的な意図は明白であり、法律に従って詐欺罪で処罰されるべきである。被告の王、肖、譚は他の者と共同で、不法占有の目的で、事実を捏造し、真実を隠蔽する手法を用いて、国民から莫大な金額の財産を詐取した。彼らの行為は詐欺罪を構成し、共同犯罪であった。

それが詐欺行為に当たるかどうかはまだ議論する価値がある

著者らは、この取引モデルが詐欺に該当するかどうかは疑問であると考えている。第一に、詐欺罪は、被害者が誤解に基づいて独自に財産を処分することを要求し、被害者は誤解により財産を失うからである。この事件では、被害者がビットコインを失った直接の原因は、被害者が自発的にビットコインを加害者に処分したのではなく、ビットコイン取引プラットフォームが被害者のビットコインを不正流用したことでした。実際、被害者がプラットフォームが自分のビットコインを押収することを理解するのは不可能であるため、誤解はなく、加害者の行為は詐欺の犯罪要素を完全に満たしていません。第二に、ビットコインなどの仮想財産が刑法上の詐欺罪による保護の対象となるかどうかについては依然として疑問が残る(詳細については、 2016年4月30日に証券時報のホットライン筆者チームが掲載した記事「ビットコインの法的属性と刑法上の保護」を参照)。

しかし、これは必ずしも加害者がその行為に無実であることを意味するものではありません。著者チームは、犯人の行為はコンピューター情報システムのデータを不正に入手した犯罪に該当する可能性があると考えています。中国刑法第285条は、コンピュータ情報システムからデータを不法に取得する罪について次のように規定している。 国家の規定に違反し、前項に規定する以外のコンピュータ情報システム(すなわち、国務、国防建設、先端科学技術分野のコンピュータ情報システム以外のコンピュータシステム筆者注))に侵入し、またはその他の技術的手段を採用してコンピュータ情報システムに保存、処理、または伝送されたデータを取得し、またはコンピュータ情報システムを不法に制御し、情状が深刻な場合は、3年以下の有期懲役または拘留に処し、罰金または科料のみを科す。情状が特に深刻な場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を科す。 ビットコインなどの仮想通貨の詐欺の場合、コンピュータ情報システムからデータを不法に取得する罪を適用して有罪判決を受けられることがわかります。罰する。


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