1. 仮想通貨委託投資契約の範囲を定義する 信託契約とは、委託者と受託者の間で締結される契約であり、受託者は委託者の事務を処理します。この条文では、委託者が自己の名義で口座を登録し、受託者が実際にその口座を管理する場合であっても、受託者の名義で仮想通貨の投資運用を行う場合や他人の名義を借りて行う場合であっても、投資信託契約が成立しているとみなすことができると規定されています。この内容は民法の委託契約の部分と一致します。委託契約とは、一般的には受託者が委託者の名義で締結する契約です。ただし、民法第925条、第926条によれば、受託者は自己の名義で第三者と契約を締結することができる。ただし、第三者または本人が相手方の存在を知らない場合において、本人または第三者の都合により契約を履行することができないときは、受託者は適時に告知義務を履行しなければならない。 II.トークン発行及び資金調達のリスク防止に関する通知(以下、9月4日通知という)に基づく委託契約の有効性の定義 2017年9月4日に発行された「トークン発行および資金調達のリスク防止に関するお知らせ」では、いかなる組織または個人もトークン発行および資金調達取引および関連活動に従事することを厳しく禁止していることが明確に規定されています。したがって、「議事録」は、代理契約が締結された時点である「9月4日発表」が発せられた時点を基準として、代理契約の有効性を区別している。一般的に言えば、契約は締結されるとすぐに効力を発します。契約の成立には、民事上の主題、意思表示、主題のみが必要です。正式な契約には書面による合意の署名が必要であり、実際の契約には契約内容の実際の引き渡しが必要です。しかし、契約の成立は契約の効力と同じではありません。契約の有効性には、契約が一般および特別な有効性要件を満たすことも必要です。そこで、本稿では代理契約の範囲について論じた後、「94公告」の発表時期に基づいて契約の有効性についても論じる。 1.委託契約は第94回告示の発表前に有効であった 第84条は、「9月4日公告」発表後に締結された委託契約は代理事項が違法であるため人民法院が無効と宣告すべきであるとのみ規定している。契約が「94公告」の発表前に締結された場合、代理契約は契約の一般効力要件と特別効力要件を満たすだけで発効すると推測できます。一般的な有効性要件は、代理契約の両当事者が民事行為能力を有し、両当事者の意思が真実かつ一致しており、詐欺、重大な誤解、共謀、虚偽の表現がなく、仮想通貨への投資が関連法律や法規の規定に違反していないことです。委任契約に条件、期限、承認などの特別な有効性要件がない場合、有効になるためには一般的な有効性要件を満たすだけで済みます。契約の有効性を確認した後は、代理契約に関する民法の関連規定を用いて、本人と代理人が履行すべき義務や負うべき契約違反責任を定めることができます。 2. 9月4日の発表後、委託契約は無効となります 「第4号公告」の発表後、法律や法規により国内での仮想通貨関連の取引活動の展開が明確に禁止されているため、現時点では、委託者が他人に仮想通貨関連の投資活動に従事するよう委託した場合、委託された投資契約は、対象代理事項が違法であり、契約の一般的な有効性要件を満たしていないため、「法律や法規の規定に違反していない」ため無効となります。無効な代理契約は、その契約の成立及び有効性を前提とする契約不履行責任の対象とならず、その契約は、その契約の成立及び有効性を前提とする契約不履行責任の対象とならない。 3.委託契約が無効である場合、契約上の過失責任が適用される。 「9月4日発表」以降に締結された代理契約は無効となります。無効な契約は、最初から契約上の効力を持たず、契約違反に対する責任の規定は適用されません。したがって、契約当事者双方に対して契約上の過失責任の適用が検討される可能性があります。契約上の過失責任とは、契約締結の過程で契約が成立しなかったり、無効になったり、取り消されたりする原因となった過失について、当事者の一方が負う責任を指します。契約上の過失責任の構成要素としては、(1)当事者が契約を締結するために取引関係を結ぶこと、 (2)当事者の一方が契約締結前の義務に違反し、信義誠実の原則に反する契約行為を行った場合(3)相手方が損害を被った場合(4)損失と契約行為との間に因果関係があること(5)一方当事者に過失がある場合第84条によれば、代理契約が無効となった後に両当事者の責任を確定する場合、代理契約の原因が過失の程度を判定する上で主として考慮されることになる。例えば、受託者が委託契約の交渉中に、仮想通貨関連取引が国内で違法である事実を隠蔽した場合、契約締結に係る重要事実の故意の隠蔽や虚偽の情報提供となり、誠実信用の原則に違反し、契約の無効により委託者に損害を与えることになります。受託者が責任を負うべきです。 添付資料:全国裁判所金融裁判作業会議議事録(意見募集稿)第84条:[仮想通貨の委託投資をめぐる紛争の裁判]当事者が契約において、委託者が自己の名義で仮想通貨取引プラットフォームに口座を登録し、受託者に投資行為を委託することに合意した場合、または、委託者が受託者に直接資金を渡し、受託者が自己の名義または事実上他人の名義で投資運用を行う場合には、両者の間に投資信託契約が成立したものとみなすことができます。トークン発行および資金調達リスク防止に関する公告(2017年9月4日)の発表後に契約を締結した場合、代理事項が違法であるため、人民法院は代理契約が無効であると判定するものとする。その結果依頼者が被った損害は、委託事項の原因を主な考慮に入れて過失割合を決定することにより、当事者間で分担することができます。 |
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