P2Pと仮想通貨の新たな解釈は有罪判決と量刑に直接影響する

P2Pと仮想通貨の新たな解釈は有罪判決と量刑に直接影響する

昨日、大手法律メディアは、最高裁判所による「違法資金集めの刑事事件の裁判における法律の具体的な適用に関する若干の問題に関する最高人民法院の解釈」(以下、「修正決定」という)の修正決定を急いで伝えた。この判決は大きな騒動を引き起こし、司法実務における違法な資金調達の有罪判決と量刑に重大な影響を及ぼすことは避けられないだろう。

改正決定の施行日は2022年3月1日であることを考えると、オンラインレンディングプラットフォームと仮想通貨取引プラットフォームに残された時間は極めて限られています。今後数日間に予測と計画(訴訟戦略の調整)を立ててください。そうしないと後悔しても手遅れになります。

以下は完全に個人的な意見であり、一個人の見解にすぎません。

01

「仮想通貨取引」とは、直接的には資金を不正に吸収する手段と定義され、仮想通貨=資金とする画期的なものです。司法実務では、法執行機関の多くの警察官が、単純な通貨同士の取引が違法な資金調達犯罪の疑いがあるかどうかを尋ねるようになりました。当時、我々はこの問題に関して、犯罪処罰の合法性の原則に鑑み、比較的保守的な立場をとり、次のような回答をしました。USDT など、外国の法定通貨と直接連動する仮想通貨取引が使用される場合、それは資金とみなされ、関連する犯罪に応じて処理される可能性があります。これらが、さまざまなプロジェクト関係者によって私的に発行された、すべて無名の小額貨幣であるならば、資金ではなく、公的預金の不法吸収などの犯罪で有罪判決や処罰を受けることはないと私たちは考えています。

同時に、私たちは別の説明の道を想像しました。海外の一部の国では、一定の仮想通貨を自国の法定通貨とみなしていることから、外国で通貨として認められているこれらの仮想通貨も、我が国の外国法定通貨保護の前提の下では、一種の「資金」とみなされます。今年3月1日以降は、この議論は基本的になくなり、資金吸収手段として仮想通貨取引が直接上場されることになるだろう。通貨間の交換や通貨間の資金調達および財務管理を行うプラットフォームは、刑法第176条に基づき、公的預金を不法に吸収している疑いがある。

02

違法な資金調達の罪の第3段階は、5000万ドルを超える基準があります。刑法改正第11号により、公金不法吸収罪と募金詐欺罪の刑罰が引き上げられた際、各刑罰レベルの基準により、刑罰レベルをまたいで第3レベルを直接適用することが可能であり、行為を効果的に区別することが困難であった。したがって、量刑水準を改正するという決定は、明確な区別を設け、10 年の懲役が標準となっている状況を軽減するためのものである。

彼らの善意は理解できますが、まだ対処されていないオンライン融資プラットフォームは、基本的に数億ドル、数十億ドル、さらには数百億ドルの価値があり、依然として第3層に分類されます。 2021年3月1日以前に行われた行為で、 2022年3月1日までに処理されていない、または処理中の行為については、今回の改正決定で定められた基準と寛大さの原則に従って刑法を適用する必要があります

オンライン融資業務は基本的に2021年3月まで続くため、オンライン融資に関わる大多数の者に対して、500万元以上または500人を不法に吸収したり、250万元以上の損失を引き起こしたりした場合は、10年以下の有期懲役に処せられ、 15年の懲役は適用されない

03

自然人による犯罪と団体による犯罪の刑罰基準の区別がなくなり、法人犯罪論も成り立たなくなる。最高人民法院第三刑事法院の関係者が記者の違法資金調達の刑事司法解釈に関する質問に答えたプレスリリースによると、第4の質問の第一点は、司法実務における企業犯罪と自然人犯罪の懲役刑の大きな差に直接対応し、利益追求の余地も縮小した。

一部の地域では、公金不正受給罪にしろ、募金詐欺罪にしろ、事件処理の過程では、それが組織犯罪なのか、個人犯罪なのかという議論が常に焦点となってきた。処罰基準が統一されれば、両者の区別を議論することは無意味になる。これは実は、企業犯罪に対する厳罰の精神を反映しているのです。

04

修正第11号は、積極的に盗品を返還し、賠償金を支払った場合の量刑を軽減する「転換点」を「判決前」ではなく「公訴提起前」とし、改正判決では、公訴提起後判決前の賠償を「量刑情状」として扱うこととした。不法吸収額は、加害者が吸収した資金の総額に基づいて計算され、一般に「総計」と呼ばれます。したがって、刑法上は「差引額」は有罪の基準としては用いられない。これまでの司法実務では、オンライン融資プラットフォームの実際の管理者は、一般的に強い個人的能力を有していました。そのため、事件発生後も一定の返済能力を有している場合が一般的です。吸収した資金を返済できる者に対しては法律は寛大である。二審判決前に全額返済が完了し、刑が執行猶予となったケースもあった。

しかし、この寛大さは将来それほど寛大ではなくなるでしょう。返済の新たな分岐点は「起訴前」であり、期限は審査・起訴期間の最終日となる。以前に金を支払った者は執行猶予付きの判決や軽い刑罰を期待できる。後で金を返済する者は、それを判決条件の一つとしてのみ使うことができる。これは、オンラインローンの実際の管理者や幹部に、できるだけ早くローンを返済するよう促すためでもあります。

しかし、サ姉妹は立ち上がって、オンライン融資プラットフォームに実際に最も必要なのは時間だと言わなければなりません。数十億元の債務を消化するには長い期間を要するだろう。実際には、検察が実際の状況を考慮し、オンライン融資の被告とその家族にもっと時間と量刑の余地を与えることを期待します。ありがとう。

05

株式の偽装発行には「持分等の譲渡」が含まれており、刑法179条の適用範囲が広がる。サ姉さんは著書の執筆時に、株式、会社、社債の無許可発行という犯罪を例に挙げて金融イノベーションにおける法的リスクについて論じることが多いのですが、実際にはこの犯罪の発生率は極めて低いのです。考えてみて下さい。資格のある企業の中で、承認なしに株式を発行する企業はどこにあるでしょうか?たとえ彼らがそうしたくても、それはできない、それは「違法な過失」であるように思われる。

今回、改正された判決では、実際には法律を回避する一般的な慣行である衡平法の移転が有罪判決の範囲に含まれることになる。沿岸地域のいくつかの会議のマーケティングと財務の分野での潜在的な混乱を調査したシスター・サの経験に基づくと、多くのプロジェクトが影響を受けることになります。同時に、Sister Sa は分散コンピューティングの起業家チームに対し、C エンド製品ラインを開発する際には、顧客の購買意欲や口コミでの拡散を刺激する方法を考えるだけでなく、一線を越えないように法的レッドラインも注意深く研究する必要があることを思い出させました。 「顧客を株主にする」というのは夢だが、厳格に運用すれば刑法に抵触しやすくなる

06

広告運営者や出版社への厳罰化が、インターネット金融の特別是正の鍵となる。産業チェーンの観点から見ると、広範囲にわたる宣伝は実際に被害者に大きな影響を与えます。実際、メディアの宣伝がなければ、違法プラットフォームは大きく強くなることはできないでしょう。過去、大手オンラインプラットフォームが広告を引き継いだとき、そのレビューは基本的に形式的なものでした。あらゆるレベルのエージェントは広告主が給料を支払うのを待ち、基本的には見て見ぬふりをする「寛容な態度」をとった。苦情に遭遇すると、社内の法務チームはセーフハーバー原則を主張し、広告を削除すれば事態は沈静化すると考えていました。

改正決定第12条によれば、違法な資金調達活動に関連する商品やサービスについて虚偽の宣伝を行い、違法所得が10万元を超える場合、またはその他の状況がある場合、虚偽広告罪で有罪判決を受け、処罰される。依頼者が違法な資金調達を行っていることを事前に知りながら広告掲載に協力した場合は、違法資金調達犯罪の共犯者として扱われます。サ姉さんは、大手電子商取引プラットフォームの法務チームが刑法の知識を理解し、学習し、契約の海に閉じ込められないように心から願っています。共犯者になるという現実的な可能性は、もはや「ブラックスワン」ではなく、すでに「グレーサイ」である。

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「違法性」の立証責任 違法性についての立証責任に関しては、「承認」と「許可」の間には若干の違いがあります。事件処理の経験がある弁護士は、オンライン融資の違法事業運営の疑いに関する証拠に精通しているはずです。検察がまずやることは、「銀行法」を引用してオンライン融資プラットフォームの違法性を証明することだ。このとき、弁護側は、その年の承認文書や奨励文書などを提出して反論し、違法性の認識を軽減しようとします。

改正決定が実施された後、検察官は当時の銀行法の歴史的背景や法的利益を説明する必要がなくなります。 「法的許可なし」を直接使用することで、立証責任は完全に満たされます。周知のとおり、オンライン融資業界の是正期間の前、最中、そしてその後も、オンライン融資事業に従事するための法的認可を受けた企業は存在しません。したがって、違法な資金調達を伴うオンラインレンディング事件に関しては、違法性の問題は自明であり、たとえ弁護側が説得力のある文書を提出したとしても、それを覆すことはできないだろう。

最後に

スペースの制約により、公金不正吸蔵罪や募金詐欺罪は、単純な金額罪から金額+情状罪へと進化しました。量刑が現行の懲役刑に達していなくても、その額が半分に達し、その他の事情があれば、より重い懲役刑に加重される可能性がある。詳細については、改正決定第3条、第4条および第5条を参照してください。

過去の事例については、オンライン融資業者はリスクを冒さず、新たな司法解釈に基づいて返済計画を調整・補充し、資金調達参加者の債務返済業務をより効果的に遂行するよう強く求められている。同時に、私たちは改めて、大多数の電子商取引プラットフォームに対して、自己検査と自己是正を実施し、広告に対して刑法上のレッドライン警告を設定し、刑事取り締まりの標的にならないように注意を促します

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